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唐憲宗はなぜ中晩唐随一の英主と評されるのか?その実績とは?

中晩唐期において、唐憲宗(李純)ほど異論なく評価される皇帝は他にいない。その武功も治績も、中晩唐の諸帝の中で突出しており、まさに「一格上」の存在であった。その功績は、当時の文人・李翱が『百官行状奏』に次のように総括している。伏以陛下即位十五年矣。乃元年平夏州、二年平蜀斬辟、三年平江東、斬錡・張茂昭、遂得易定。

龍の歩み龍の歩み

中晩唐期において、唐憲宗(李純)ほど異論なく評価される皇帝は他にいない。その武功も治績も、中晩唐の諸帝の中で突出しており、まさに「一格上」の存在であった。その功績は、当時の文人・李翱が『百官行状奏』に次のように総括している。

伏以陛下即位十五年矣。乃元年平夏州、二年平蜀斬辟、三年平江東、斬錡・張茂昭、遂得易定。五年擒盧従史、得沢・潞・邢・洺。七年、田弘正以魏博六州来受常貢。十二年平淮西、斬元済。十三年、王承宗献徳・棣、入税租。滄景除吏部。十四年平淄青、斬師道、得十二州。神断武功、自古中興之君、莫有及者。

(出典:『百官行状奏』・李翱)

憲宗は即位後、次々と跋扈する藩鎮を武力で平定した。具体的には、夏綏の楊恵琳、西川の劉辟、鎮海の李錡、淮西の呉元済、淄青の李師道を討ち、昭義の盧従史を捕らえた。また、宣武の韓弘、義武の張茂昭、横海の程権を朝廷に帰順させ、魏博の田弘正、成徳の王承宗、盧龍の劉総までもが領地を献上し、租税を納めるに至った。

確かに、その子・穆宗が「長慶銷兵」「長慶抽税」などの急進政策を採用したため、河朔三鎮は再び反乱を起こした。しかし、それは河朔地域の「順地化」(中央への帰属傾向)を完全に断ち切ったものではなく、むしろその傾向はその後も継続していた。

憲宗の削藩政策については、すでに多くの研究者やブロガーが詳述しているため、ここでは繰り返さない。だが、彼の軍事的成功以上に注目すべきは、制度面での改革である。

徳宗との対比:官僚制度の崩壊と復興

憲宗の能力を理解するには、その祖父・徳宗との対比が不可欠である。徳宗の貞元年間(785–805年)、中央官僚の昇進ルートは事実上閉塞されていた。科挙出身者でさえ適切な官職を得られず、下級官僚も長年昇進を待たされた。朝廷は意図的に多くの官職を空席のままとし、結果として知識層は中央を失望し、藩鎮の幕府へと流れていった。

貞元中、仕進道塞、奏請難行。東省数月閉門、南台唯一御史。令狐楚為桂府白身判官、七八年奏官不下。由是両河競辟才俊、抱器之士、往往帰之。用為謀主、日以恣横。元和以来、始進用有序。

(出典:『南部新書』)

この状況の深刻さは、中書省の実態からも窺える。本来6人いるべき中書舎人が、貞元初年には高参ただ一人。その後、高参が病気で辞任すると、庫部郎中の張蒙が唯一の詔勅起草者となった。宰相・張延賞・李泌が適任者を推薦しても、徳宗は一切承認しなかった。張蒙が姉の喪に服して休暇を取ると、中書省は十数日間、詔勅を発布できなかったという。

貞元初、中書舎人五員俱缺、在省唯高参一人、未幾亦以病免、唯庫部郎中張蒙独知制誥。宰相張延賞・李泌、累以才可者上聞、皆不許。其月、蒙以姉喪給假、或草詔、宰相命他官為之。書省按牘不行十餘日。

(出典:『南部新書』)

さらに、内廷(皇帝側近)の権力が急速に拡大し、外朝官僚機構の職務を奪った。特に、中書舎人の詔勅起草権は翰林学士に移され、文官全体の数も大幅に減少した。権徳輿は9年間にわたり知制誥を務め、ほぼ一人で中書省の詔勅を担い、宮中に連日詰めて過酷な勤務を強いられた。

こうした徳宗の消極的統治は、権力の内廷集中を招き、「二王八司馬」(王叔文・王伾ら)の専権を許す遠因となった。順宗が即位した際、病床に伏していたため、内廷を通じた政治が継続され、王叔文グループが実権を握ったのである。

財政改革:通貨危機への対応

徳宗が残したもう一つの「穴」は財政問題だった。宰相・楊炎が導入した両税法は、地税と戸税を統合し、夏・秋の二回で納税させる制度であったが、その支払いは「銭」と「穀物」の併用を要求した。この「銭納」部分(両税銭)が、銅銭需要を急増させた。

しかし、銅の供給不足と鋳造コストの高さから、銅銭の年間鋳造量は極めて低く、市場の需要を満たせなかった。結果、納税者は商品(特に絹・布)を安値で売却して銭を調達せざるを得ず、深刻な通貨収縮が進行した。

建中元年(780年)には絹1疋が3000–4000文だったが、9世紀初頭には800–900文にまで下落。つまり、同じ絹を納税に充てる場合、実質税負担は3–4倍に膨らんだのである。

憲宗は即位直後から、この通貨危機の打開に着手した。元和元年(806年)には銅器製造を禁止し、元和3年(808年)には現金の蓄蔵を禁じ、元和12年(817年)には5000貫以上の銭を保有する者は2か月以内に商品に換えるよう命じた。

泉貨之法、義在通流。若銭有所壅、貨当益賤。故蔵銭者得乗人之急、居貨者必損己之資。今欲著銭令以出滞蔵、加鼓鋳以資流布……朕志久定、固無二言。

(出典:『条貫銭貨及禁采銀勅』)

さらに、憲宗は内庫から銭を放出して市場に流す政策も採った。元和8年(813年)と12年(817年)には、それぞれ50万貫(当時の年間鋳造量の4倍)を内庫から支出し、絹・布を購入した。

裴垍の税制改革:虚估と実価の調整

元和4年(809年)、度支使・李元素は税制改革案を提出した。その核心は、「虚估」(政府が定める高めの換算レート)の適用範囲を拡大し、地方官の恣意的徴税を抑えることだった。

従来、虚估は「上供」(中央への納入分)にのみ適用され、「留州」「送使」(地方・藩鎮への分)は市場実価で徴収されていた。これにより、百姓の負担が増大していた。

改革により、留州・送使分も度支司が定める換算レートで絹布納入を認め、小口納税者には生糸や綿での納入も許容された。

また、節度使の治州(本州)が「上供分」を截留し、支州は直接中央に納入する制度も導入された。これは藩鎮の財政基盤を弱体化させ、「藩鎮を特権州に格下げする」意図があった。

諸道留使銭、各委節度観察使、先以本州旧額留使及送上都両税銭充……其諸州旧額供使銭、即随夏税日限收、送上都度支收入。

(出典:『唐会要』)

しかし、この制度は実効性に乏しく、特に軍費調達のため、藩鎮治州は依然として支州から現金を徴収せざるを得ず、元和5年(810年)には一部修正を余儀なくされた。

一方で、江淮・長江中流域・剣南西川といった主要税源地では、中央直轄の「両税使」(崔棱・程異ら)が任命され、改革は比較的成功を収めた。

行政・軍事面での藩鎮弱体化

憲宗は財政だけでなく、行政・軍事面でも藩鎮権力を削減した。

元和6年(811年)、南方諸道の「永安軍」「鎮海軍」など不要な軍額を廃止し、軍費を削減:

朕于百執事群、有司方澄源流以責実効……思去煩以循本、省事以便人。潤州鎮海軍・宣州采石軍等使額、並宜停。

(出典:『唐会要』)

さらに元和14年(819年)、横海節度使・烏重胤が上奏し、支州の軍隊を刺史に直轄させることを提言。憲宗は即座にこれを採用し、詔を発した:

諸道節度使所管支郡、別置鎮遏・守捉兵馬者、並令属刺史。

(出典:『冊府元亀』)

また、元和13年(818年)、李愬が平定後の淮西で150人もの官職を請願した際、憲宗は「奏請過当」として却下し、節度使が兼務していた「支度使」「営田使」の制度を廃止した。

節度・支度・営田等使、諸道並置……六十余年、支度・営田以両河諸将兼領、故朝廷不議停廃。至是、群盗漸息、宰臣等奏罷之。

(出典:『唐会要』)

この制度廃止は、藩鎮の経済・軍事的自立基盤を大きく損なうものであった。

吐蕃への攻勢と未完の野望

憲宗の武功は藩鎮平定にとどまらない。『資治通鑑』にはこう記される:

上曰:「憲宗常有志復河・湟、以中原方用兵、未遂而崩。今乃克成先志耳。」

(出典:『資治通鑑』)

元和12年(817年)の淮西平定後、憲宗は吐蕃への反攻を開始。元和13年(818年)、吐蕃が宥州・鳳翔を攻撃すると、唐は使者を拘束し、全面反撃に出た。

霊武于定遠城破吐蕃二万人、殺戮二千人……平涼鎮遏使郝玼破二万余衆、収復原州城。

(出典:『旧唐書』)

唐軍は原州・長楽州(安楽州)を一時的に奪還し、北は夏州・霊州、西は鳳翔、南は西川に至る広範囲で攻勢をかけた。

しかし、元和14年(819年)、吐蕃15万の大軍が塩州を包囲。27日間の激戦の末、守将・李文悦が辛くも撃退したが、援軍は来援せず、唐軍は疲弊した。

文悦率将士乗城力戦……約殺万餘衆、諸道救兵無至者、凡二十七日、賊乃退。

(出典:『冊府元亀』)

この戦いの直前、憲宗は天下の名将・李愬を鳳翔隴右節度使に任じ、河湟復帰を本格化させようとしていた。しかし、李師道の再反乱により、李愬は内地に転任され、計画は頓挫した。

憲宗有意復隴右故地、元和十三年五月、授愬鳳翔隴右節度使……未発、属李師道再叛、乃移愬為徐州刺史。

(出典:『旧唐書』)

結局、憲宗は藩鎮を平定した後、丹薬に溺れ、元和15年(820年)に崩御。河湟の完全回復は果たされず、その野望は未完に終わった。

結語:中晩唐随一の英主

中晩唐の皇帝——代宗、武宗、宣宗——と比べても、憲宗の能力は明らかに上回る。個人の資質においては、太宗・玄宗に比肩しうるほどである。明代の評論家はこう称した:

漢称七制、唐羨三宗。

この「三宗」とは、太宗・玄宗・憲宗を指す。唐の中興を成し遂げた唯一の皇帝として、憲宗の業績は歴史に燦然と輝いている。


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